新型コロナウイルス感染症に関する取組について(出典・入管HP)

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 新型コロナウイルス感染症に関して,これまで159の国・地域に滞在歴がある外国人を上陸拒否の対象としてきたところ,10月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,11月1日午前0時から,次のとおりとします。
 ○下記2(1)の9か国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外します。
 ○新たに下記2(2)の2か国に滞在歴がある外国人について,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象とします。1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,159の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。

2(1)10月30日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,11月1日午前0時(日本時間)から,以下の9か国・地域(表の2)について,上陸拒否対象地域の指定を解除し,当該国・地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象から除外することとします。
   ○上陸拒否対象地域の指定を解除する国・地域
     豪州,シンガポール,タイ,韓国,中国(香港及びマカオを含む。), ニュージーランド,ブルネイ,ベトナム,台湾

(2)他方,同日同時刻から,新たに以下の2か国(表の3)について,上陸拒否対象地域に指定し,当該国に滞在歴がある外国人について,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
   ○新たに上陸拒否対象地域に指定する国
     ミャンマー,ヨルダン   

(3)これにより,11月1日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は152の国・地域となります(表の4)。  

(4)また,同日同時刻から,これまで上陸拒否の対象としてきた
   ○中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
   ○香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
についても,上陸拒否の対象から除外することとします。

3  特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の措置により上陸が拒否されることはありません。

4 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。

    (注)10月30日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
    ○上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
    ○中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
    ○香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人