本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

(出典・入管)

 令和2年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」等において,外国人留学生による我が国での起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受け,今般,一定の要件の下に,本邦の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動」を措置することとしました。

1 制度概要

 本邦の大学等を卒業又は修了した留学生による起業活動を促進するため,本邦の大学等を卒業又は修了した留学生が,卒業又は修了後等も引き続き起業活動を行うことを希望する場合,在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めることとします。

2 対象となる外国人と具体的な取扱い

(1) 本邦において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を卒業又は修了した留学生が,在学中から起業活動を行っており,卒業又は修了後も引き続き起業活動を行おうとする場合に,卒業大学等からの推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に,在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めます。
(2) 本邦の大学等を卒業又は修了した留学生が,卒業又は修了後に引き続き本邦に在留して外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用していたものの起業に至らなかった場合に,地方公共団体等による推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に,在留資格「特定活動」への在留資格変更を認め,従前の事業利用期間と合わせて最長2年間の在留を認めます。

3 制度開始時期

令和2年11月20日