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本田和雄

特定行政書士・入管申請取次行政書士
本田 和雄
Kazuo HONDA

入管業務専門 行政書士事務所

行政書士 本田和雄 事務所のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。

当事務所は、石川県白山市の行政書士事務所です。
指定場所へお伺いいたしますので、お客様が事務所に足を運んでいただく必要はございません。

18時以降のご相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

入管業務のお手伝いについて

我が国に上陸しようとする外国人は、原則として入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。

入国審査官の行う上陸審査は、不法入国者・上陸拒否事由該当者・入国目的に疑義のある者等・我が国にとって好ましからざる外国人の上陸を阻止し、公正な入国管理を行うために不可欠なものです。

我が国に上陸しようとする外国人は、上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。

上陸審査を受けない外国人は、合法的に上陸することができず、許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。 

次に外国人が上陸を認められるためには、外国人が日本に上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件が定められています。

1.有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること

2.我が国に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと

3.我が国で行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること。また、上陸許可基準のある在留資格についてはその基準に適合すること

4.滞在予定期間が在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること

5.入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

上陸の申請は、出入国港において法務省令で定める手続により行わなけばなりません。

また、上陸の申請をしようとする外国人は、法令により提供が免除されている場合を除き入国審査官に対し個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を行わなければなりません。 

当事務所は、本当に日本に入国が必要な外国人について適正な支援を行うものです。